労務監査・・・IPOを目指す企業について、労務含むコンプライアンス体制の法令遵守の確認を主に行います。
労務DD・・・労働に由来する潜在債務の調査と定義されるものです。IPO時の労務監査は主に法令遵守に重点を置きますが、
労務DDは買収価格に直接影響のある「潜在債務=未払い残業代」の調査が中心となります。
一般的な上場準備
上場申請する会計年度を申請期(N)とすると、上場開始準備で多いのは、会計監査を受け意見を受ける必要もあることから(Nー3)期です。労務に関する問題点は時間を要することを考えると、早期抽出するための労務監査を受け、直前々期には改善を完了しておくことをお勧め致します。
早期に課題を改善して他の課題に注力できる体制を整えておきましょう。
弊社の労務監査実績等
これまでIPO前提のIT系、バイオベンチャー企業様の労務監査(労務DD)については多数の実績があります。その他、病院、塾、大手専門学校、テレビ局、テレビ制作会社なども対応実績があります。労務監査業務については、社労士事務所創業時より対応しているため約20年の実績がございます。当初は、法務DDとして弁護士の先生と共同で受託していましたが、今では労務に限定したニーズが多くあるため、労務監査業務(労務DD業務)として弊法人単独で受託しております。原則として労働法&給与実務に精通したベテランの社会保険労務士2名体制で行っていますが、数千人規模の場合は、5名〜6名体制で行うこともございます。状況等により、労働法を専門とする弁護士の方々との共同受託についても行っておりますので、全国展開される大規模事業所様、より慎重なリーガルチェックを希望される場合も何なりとお問合せください。また、インタビュー、報告会については、全てオンラインで対応可能なため、 比較的短期間で対応が可能です。
弊法人の労務監査内容(一部抜粋)
・人事関連帳票の確認(法定3帳簿:労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)
・割増賃金計算確認と労働者ごとの時間外労働状況の確認
・労働基準法を遵守した就業規則や時間外協定等を作成しているか
・就業規則、36協定締結時における代表者選出方法の確認
・労働契約書は適正に作成されているか etc
規則等 | チェック項目 | チェック |
---|---|---|
就業規則 | 就業規則の届出 | |
過半数代表者の選出 選出方法 挙手 その他 | ||
過半数代表者の意見聴取 | ||
絶対的記載事項 | ||
相対的記載事項 | ||
従業員への周知 周知方法 | ||
労働契約 | 労働条件の明示 | |
労働契約締結と労働条件通知書の交付 | ||
労働契約書の記載内容 | ||
有期労働契約締結時の明示事項、更新の有無と判断基準の記載 | ||
誓約書、身元保証書の提出 | ||
採用前健康診断 | ||
勤怠データ | 個人別出勤データ(勤務時間、時間外労働時間等) | |
個人別勤怠データ(欠勤、有給、遅刻、早退) | ||
本人による勤怠データの記載と管理者の把握状況 | ||
フレックスタイム制度対象者の勤怠管理 | ||
勤怠管理簿集計の単位時間切捨切上 | ||
管理監督者の深夜労働時間 | ||
労働時間 | 法定労働時間の遵守 | |
法定労働時間外、45時間超、60時間超の集計 | ||
休憩の付与、一斉休憩 | ||
時間外労働及び 休日労働 |
36協定の締結および監督署への届出 | |
協定内容の周知 | ||
特別条項の内容と対象者は適正か | ||
労働時間の把握及び延長限度時間の管理 | ||
割増賃金率の設定 | ||
休日労働時間の管理と限度回数の管理 | ||
フレックスタイム制 | 就業規則の定めと労使協定の締結 | |
適用対象者の範囲 | ||
清算期間と総労働時間の管理 | ||
休憩時間の管理 | ||
深夜時間の管理 | ||
労使協定 | 36協定等労使協定の締結内容 | |
代表者選出方法 | ||
周知方法 | ||
特別条項の内容 | ||
賃金割増率の設定 | ||
賃金控除に関する労使協定(持株会) | ||
フレックスタイム制に関する労使協定 | ||
育児介護休業制度の適用除外者に関する労使協定 | ||
継続雇用制度に関する労使協定 | ||
管理監督者 | 社内の管理者と労基法上の管理監督者の違い | |
管理監督者と一般相互の変更の基準 | ||
深夜労働時間の管理 | ||
過重労働 | 過重労働による健康障害防止対策 | |
時間外・休日労働時間の削減 | ||
年次有給休暇の取得促進 | ||
労働時間の設定の改善 | ||
労働者の健康管理への措置の徹底 | ||
100時間を超える時間外労働者の申出者へ医師の面接指導の実施 | ||
労災と判断される時間外労働はない (直前100時間又は2~6ヵ月平均して80時間超) |
||
賃金台帳 | 記載すべき事項 | |
時間外労働の時間数記録 | ||
割増賃金 | 種類と計算方法(算定額に含める手当と除外する手当) | |
支払方法 | ||
定額残業手当の取扱い | ||
1か月60時間超の割増賃金 | ||
所定休日 | 法定休日を与える | |
振替休日の付与 | ||
代休付与の取扱い | ||
年次有給休暇 | 法定日数の付与 | |
本人からの請求手続と時季変更手続 | ||
半日・時間単位の付与 | ||
取得方法、有給残日数管理方法の整備 | ||
パートタイマーへの付与 | ||
休暇・休業 | 休暇・休業の種類、取得方法の周知 | |
休業の申出方法 | ||
付与日数の管理 | ||
長期休業からの職場復帰に関する取扱い | ||
退職・解雇 | 60歳を下回る定年は設けていない | |
60歳を超え65歳までの雇用の継続を規定化し運用している | ||
解雇事由が明確にされている | ||
解雇事由とされている理由以外で解雇を行っていない | ||
退職時に引き継ぎを行う旨を規定に記載されている | ||
懲戒処分の決定と懲戒解雇の取扱 | ||
自己都合退職時の申出及び受理等の取扱 | ||
契約期間満了での退職の取扱 | ||
有期契約の雇止め | 労働契約書交付時の契約の更新の有無の記載 | |
更新手続きの厳格化、契約更新基準 | ||
契約更新の反復継続後の契約期間満了での解雇 | ||
服務基準 | 就業規則への規定、周知徹底 | |
違反事件への対応と再犯防止、従業員への指導 | ||
社内データ等の厳正管理 | ||
所持品検査をする場合は予め従業員に周知して行っている | ||
留学費用等会社負担する場合は賃貸借契約を締結している | ||
電子メール、インターネットの私的利用について規定が守られている | ||
社内で政治活動、宗教活動、物品販売・勧誘等の禁止が周知されている | ||
情報管理・個人情報 | 採用時に個人情報の利用目的を明示 | |
個人情報管理規定、手順書等を整備し周知 | ||
従業員と機密保持契約を締結 | ||
担当者への情報管理研修や教育 | ||
個人情報の保管と管理 | ||
パソコン・情報記憶媒体へのパスワード設定 | ||
個人情報へのアクセス権限付与者の確定 | ||
個人情報の開示・訂正要求に対する対応マニュアルの整備 | ||
健康診断 | 雇入れ時の健康診断が行われている | |
定期健康診断は1年以内に行われている | ||
健康診断受診対象者は適正に選ばれている | ||
定期健康診断の結果報告、監督署への届出をしている | ||
健康診断診断の個人票はプライバシーの保護を考慮し保管は厳重になされている | ||
個人票の取扱い担当者を限定し許可なくアクセスできぬようにされている | ||
健診結果に応じ、再審査等の受信指導を行っている | ||
所見のある者について産業医の意見を聴いている | ||
安全衛生管理体制 | 衛生管理者の選出、届出 | |
産業医の選出、届出 | ||
衛生推進者の選出 | ||
月1回以上衛生委員会を開催し、議事録を整備し3年間保存している | ||
派遣労働者 | 許可または届出をしている派遣会社と契約している | |
事前面接はしていない | ||
派遣会社との間で適切に労働者派遣契約を締結している | ||
業務による派遣受入期間を守っている | ||
受入れる派遣労働者に対する労働・社会保険適用を確認している | ||
派遣先責任者を選任し、派遣先管理台帳の作成をしている | ||
派遣労働者、派遣労働者を直接指揮命令する者等の関係者に関係法令を周知 |
労務監査とは、あくまでお客様の将来に向けた問題点の抽出を目的として実施させていただくものです。
労働基準監督署の監査・調査とは目的が異なりますので、身構えることなく、安心してサービスをご利用下さい。
労務監査・労務DD費用:50万円~